災害廃棄物の収集運搬の再委託は可能ですか?
A
平常時、一般廃棄物収集運搬業務の再委託は禁止されています。
しかし、非常災害時において市町村から災害廃棄物の収集運搬を委託された場合は、特例として再委託が認められています。
委託された収集運搬業務が特例の適用が認められる委託業務にあたるかどうかは発注者(市町村)にご確認ください。
なお、再々委託は禁止されています。
【関連条文】
(市町村の処理等)
廃棄物処理法 第六条の二
2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
廃棄物処理法施行令 第四条
法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
三 受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。
(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
廃棄物処理法施行規則 第一条の七の六
令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。
一 日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
二 受託者が受託業務を委託する者(次号及び第五号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。
イ 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ 法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ 市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。
三 再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
四 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
五 当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
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