産業廃棄物処理施設で災害廃棄物を処理することはできますか?
A
特例として、届出をすることにより可能となります。
以下で解説します。
産業廃棄物処理施設設置許可を取得している者は、当該施設で処理可能な産業廃棄物と同じ性状の一般廃棄物(災害廃棄物を含む)をその施設で処理する場合、事前に都道府県知事への届出をすることによって一般廃棄物処理施設設置許可を保有しているものとして扱う、という特例があります(廃棄物処理法 第十五条の二の五)。
これにより、産業廃棄物処理施設で災害廃棄物を処理することが可能となります。
非常災害時であればこの届出は事後でもよいとされています(同条第二項)が、この非常災害時の特例は、環境省からの通知等があって初めて適用されるものですので注意が必要です。
なお、この届出書には、一般廃棄物処分業の許可証か、市町村から委託されたことを示す書類(委託契約書等)を添付する必要がありますので、市町村からの正式な依頼がないと届出自体ができないようになっています。
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(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)
廃棄物処理法 第十五条の二の五
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
2 前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理するときは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨及び同項に規定する事項を届け出ることをもつて足りる。
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
廃棄物処理法施行規則 第十二条の七の十六
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
一 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)
二 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
三 令第二条第二号に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず
四 令第二条第九号に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物
四の二 石綿含有産業廃棄物の溶融施設 石綿含有一般廃棄物
五 令第二条第一号から第四号の二まで及び第十一号に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
五の二 令第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 基準不適合水銀処理物
六 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、基準適合水銀処理物
2 前項第一号から第五号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。ただし、非常災害のために必要な応急措置として第二条の三第一号の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
廃棄物処理法施行規則 第十二条の七の十七
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 産業廃棄物処理施設の種類
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
五 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六 産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
七 法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
八 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み
2 法第十五条の二の五第一項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
二 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
イ 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
ロ 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ハ 第二条の三第一号、第二号、第四号又は第六号に該当する者であることを示す書類
ニ 令第五条の九に規定する認定証の写し
ホ 他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
廃棄物処理法施行規則 第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
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