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廃棄物処理施設設置に関する関係法令セミナー【廃棄物処理法編】

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このブログは、令和4年3月にプラントメーカーの営業の方に向けに行った「廃棄物処理施設設置に関する関係法令」のセミナーの内容を法律毎に分けて掲載しています。

 

テーマ:「廃棄物処理施設設置に関する法令セミナー」

日 時:2022年3月2日

講 師:株式会社環境と開発 代表取締役 田邉 陽介

 

経歴

2001年株式会社環境と開発に入社。2007年には代表取締役就任する。業界トップレベルの許認可手続きのノウハウを持ち、安全性、経済性を満たした計画の提案から、許認可取得まで一貫した提供を行う。



目次


1.廃棄物処理施設に関する関係法令

まず、廃棄物処理施設の許可の話をします。業の許可と施設の許可が廃棄物にはあります。

今回は、5t以上の破砕機などの施設の話をします。

大きく二種類あり、一般廃棄物処理施設の許可と産業廃棄物処理施設の許可があります。皆様の業務では、産業廃棄物が多いと思いますが、今後、廃プラ系を取り扱うようになると、一般廃棄物の許可も一緒に取得しないといけない可能性がありますので、そのような時は、ご相談下さい。

1)廃棄物処理施設設置許可について

資料1:一般廃棄物処理施設の設置許可


まず、廃棄物処理施設について説明します。

一般廃棄物処理施設の場合は、結構単純で一般廃棄物を扱い、更に5t/日以上であれば許可が必要です(資料1)

焼却施設の場合は、200㎏/日ですが、それ以外は5t/日以上で許可が必要です。

例えば圧縮施設の場合、産廃処理施設では許可は不要ですが、一廃廃棄物処理施設である場合は許可が必要です。一般廃棄物は施設の種類は焼却かどうかだけなので、焼却施設ではない一般廃棄物を扱う施設は全て5t/日以上であれば施設の許可が必要になります。一般廃棄物は選別施設でも、圧縮施設でも許可が必要になります。これが産業廃棄物処理施設の場合は、何をどう処理するかという決め方をしています。

【関連FAQ】

一般廃棄物処理施設とは?

一般廃棄物処理施設の設置許可申請とは?

例えば廃プラスチックでは、破砕処理か焼却処理をすると産廃処理施設になりますが、圧縮施設や選別施設であれば、能力がどんなに大きくても設置許可に該当しないので許可が不要です。皆様の場合、破砕機を売るか、選別機を売るか、圧縮機を売るかによって、随分話が変わってきます。

破砕の場合、処理能力が5t/日を超えるかどうかです。5t/日未満の破砕機を売るか、5t/日以上の破砕機を売るかによって設置許可が要るか要らないになります。

表1で言うと、対象施設なのか対象施設以外なのかということになります。

繰り返しになりますが、一般廃棄物処理施設の場合、最近多いのはペットボトルを扱いたいという場合、ペットボトルは産業廃棄物であったり一般廃棄物であったりするので両方の許可を取得しないといけない場合は、5t/日超えると対象施設になりますし、産業廃棄物の場合は破砕が絡むと対象施設になり、圧縮であれば対象施設以外になるという規制になっているので気を付けて下さい。

皆様の取り扱いで多いのは木くず等になると思いますが、木くずやがれき類も破砕施設だけが関係しており、処理能力が5t/日以上であれば設置許可が必要になります。

それ以外の焼却施設の場合、細かく分かれています。溶融や焼却と、あとPCB等はあまりないとは思いますが、最終処分場等が産業廃棄物処理施設にあたります。

汚泥とか廃油の場合は、表1の対象施設に該当するかどうかを見ていくことになります。

表1:産業廃棄物処理施設とは

 

施設の種類

 

規     模

備     考

第1号

汚泥の脱水施設

 

10m3/日を超える

 

第2号

汚泥の乾燥施設

天日乾燥施設以外

10m3/日を超える

 

天日乾燥施設

100m3/日を超える

 

第3号

汚泥の焼却施設

 

次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力5m3/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2m2以上

PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く

第4号

廃油の油水分離施設

 

10m3/日を超える

海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く

第5号

廃油の焼却施設

 

次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力1m3/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2m2以上

・海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く
・廃PCB等を除く

第6号

廃酸又は廃アルカリの
中和施設

 

処理能力50m3/日を超える

 

第7号

廃プラスチック類の
破砕施設

 

処理能力5t/日を超える

 

第8号

廃プラスチック類の
焼却施設

 

次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力100㎏/日以上
ロ)火格子面積2m2以上

PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く

第8号の2

木くず又はがれき類の破砕施設

 

処理能力5t/日を超える

 

第9号

別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設

 

全ての施設

 

第10号

水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

 

全ての施設

 

第10号の2

廃水銀等の硫化施設

 

全ての施設

 

第11号

汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

 

全ての施設

 

第11号の2

廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

 

全ての施設

 

第12号

廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設

 

全ての施設

 

第12号の2

廃PCB等又はPCB処理物の分解施設

 

全ての施設

 

第13号

PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設

 

全ての施設

 

第13号の2

産業廃棄物の焼却施設
(上記第3号、第5号、第8号、第12号以外)

 

次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力200㎏/h以上
ロ)火格子面積2m2以上

 

第14号

産業廃棄物の最終処分場

遮断型

全ての施設

 

安定型

全ての施設(水面埋立地を除く)

 

管理型

全ての施設

 




これまでの内容を表にしたものが表2になりますが、5t/日を超えるか超えないかに分けています。5t/日の考え方は基本一日8時間以上稼働させた時に5t/日を超えるかという計算をします。5t/日を超えるか超えないかで、線引きされます。

有価物の場合。例えば廃プラを全部買い取って事業を行う場合は、そもそも廃棄物処理法にかからないので関係ありません。

自社処理の場合は、実は自社処理かどうかは施設には関係がなく、「産廃を自社でやります。」と「排出事業者がやります。」、という場合も廃プラ、木くず、がれき類は施設の許可は必要です。

破砕施設で廃プラ、木くず、がれきを扱う場合は許可が必要です。そうじゃない場合は許可は不要です。産廃も同様です。廃プラ、木くず、がれきの破砕であれば5t以上で許可が必要です。

一般廃棄物に関しては、品目関係なく一廃の破砕で5t以上は許可が必要です。例えば紙くずの破砕や繊維くずの破砕の場合も許可の対象になります。この辺が産廃か一廃かですみわけがあったりなかったり、品目による差があったりなかったりしてきます。

最後のおまけで少し移動式破砕機の話もしますので、表2※の話をしたいと思います。

表2:破砕施設の設置許可(処理する品目別)
〇・・・設置許可が必要 、 ×・・・設置許可不要
表2:破砕施設の設置許可  

※ 排出事業者(元請)が「木くず又はがれき類」の「移動式破砕機」を設置する場合は許可不要

表3も似たような比較表になっています。破砕か破砕じゃないかで差があるよということで、破砕の場合は表2でお話ししたように、破砕施設でない、圧縮施設や選別施設はそもそも産業廃棄物に関しては品目は関係ありません。一般廃棄物を扱う場合は、品目に関係なく許可が必要です。どっちも〇が付きます。
産廃の場合は破砕施設だと〇が付くけど、破砕施設でなければ〇は付かない。ということになります。
このように施設の種類と品目によって〇が付いたり付かなかったりするのが産業廃棄物の特徴です。一般廃棄物はそれに関係なく〇が付くというように見てください。


表3:廃棄物処理施設設置許可が必要な施設とは(事例)

表3

【関連FAQ】

産業廃棄物処理施設とは?

産業廃棄物処理施設設置許可とは?

2)5t/日未満、5t/日以上の規模別による申請の流れ

次に、5t/日以上か未満で申請の流れが同のように変わるかについて説明します。

5t/認知未満で設置許可対象でない場合は、要綱や条例の事前協議が定められている場合が多く、事前協議が完了すれば工事ができ、工事完了後に、処分業の許可申請をすることになります。

5t/日以上の場合、要綱や条例の手続きを行って、事前協議完了した後に、廃棄物法の施設の設置許可の手続きになります。この設置許可が下りないと工事ができないので、資料2の①が、ワンステップ必要になります。


資料2:5t/日未満・以上での申請の流れ(概略)




3)都市計画区域における必要な許可

さらに都市計画区域内の場合は建築基準法の許可も必要になります。

復習になりますが、都市計画区域内であれば、設置許可と建築基準法や都市計画法の許可が必要で、都市計画区域外であれば、設置許可や都市計画法の許可を取得すれば良いということになります。

 

4)設置許可申請に添付する処理に関する注意事項

資料3は、申請時のチェックポイントについて、ぜひ気を付けて頂きたいことがあります。これは我々が携わらせて頂いて、実際申請をした時によく起こる話です。許可申請の際、パンフレット、図面、仕様書、能力計算書、騒音・振動測定値くださいと言われて資料をそろえられると思いますが、この書類の整合性を取っているつもりで意外と取れていないことがあるんで気を付けて下さい。

過去にあったトラブルですけが、刃の大きさが図面に描いてあるものと能力計算書の記載が違うとか、図面に能力が書いてある場合に、その図面と能力計算書の数値が違っていたりとか、少し細かいことになりますが、「UC-45」という型番が「UC-45W」だったり、機種変で、少し改良してある場合、図面は45なのに仕様書・計算書は45-Wになって、指摘を受けることがありますので気を付けてください。

あと機体本体の銘板です。これが申請書と機体本体に貼ってあるものが合っているか、今は、必ずチェックされますので気を付けていただきたい点です。


資料3:申請時のチェックポイント
資料3:申請時のチェックポイント)


5)廃棄物処理施設の設置に関する関係法令手続き全体のフロー

全体フロー

さいたま市の事例で見ると、全ての許可を取得すれば市街化調整区域でも廃棄物処理施設が設置できます。

市街化調整区域内だと、廃棄物処理施設の設置許可と建築基準法の第51条ただし書き許可と都市計画法の開発許可が絡んできます。この許可を取得しないと、この許可が下りるというように、絡み合っているので、これらの工程を把握して、順次、全て手続きを進めることになります。

ここまでが、廃棄物処理施設設置の全体像となっています。


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2.みなし許可施設について

みなし許可施設についてご存じでしょうか。

みなし許可という制度があります。設置した時は産業廃棄物処理施設として定められていなかったものが、後の法改正で産業廃棄物処理施設とされたという場合は、届出による「みなし許可」という扱いになっています。これは、実際許可取ってないという扱いになるので、入れ替える場合に結構大変な事になります。

もう一つの事例として、都市計画区域ではなかったが、後に都市計画区域に入った場合。都市部は昔からだいたい都市計画区域に入ってる事が多いのですが、例えば地方で市町村合併をして大きくなった自治体などは、後で都市計画区域を広げていますので、施設を設置したときは、市街化調整区域に入っていなかったが、今は市街化調整区域に入っている場合があるので確認が必要です。

 

特に関係してくるのが木くずとがれき類の破砕施設です。この二つに関しては平成1321日から産業廃棄物処理施設に追加されています。20年くらい前に施設としてみなされていますので、がれき類の処理を20年以上前から行っていて、機械が古くなったので入れ替えたいという場合、当時は許可を取得していない、みなし許可になっていると、そこで機械を入れ替えたいという場合は、「いつ頃からこの機械でがれき類の処理をしていますか?」を確認する必要があります。

木くずや、がれき類の破砕施設がある所で、昔からその機械がある場合は、注意が必要です。

大きく分けると、工場の場所が後から都市計画区域に入ったという場合と古い木くずやがれき類の破砕施設がある場合。この二つは注意して下さい。

【関連FAQ】

産業廃棄物処理施設を新設・拡張する場合の注意点とは?

産業廃棄物処理施設を更新・入替する場合の注意点とは?

 

1)みなし許可施設の確認~都市計画区域について~

みなし許可施設の確認方法として、まず、都市計画区域かどうかです(資料5)。お客様の工場が都市計画区域かどうかは絶対に確認してください。これが都市計画区域外の場合、問題になることは少ないので、機械の提案を進めて良いと思います。今度は都市計画区域内の場合です。いつ都市計画区域になっているかを調べる必要があります。これが設置前から元々都市計画区域に入っていた場合は、許可を取得しているはずなので、問題になることは少ないです。許可を取ってないと工事ができないはずなので大丈夫です。

しかし、たまに許可取らずに設置されていて、後で問題になることがあります。一応注意は必要です。

都市計画区域が、工場設置後に都市計画区域になった場合は、さらにそこが市街化調整区域かどうかを確認しないといけません。市街化調整区域です。という場合は、結構問題になることがあり、そもそも今は、そこには設置できない。今は設置できているけど、機械の入れ替え自体ができない地域になっていることがあります。

市街化調整区域でないは、問題になりますが、解決していけば入替ができます。このフローで、その場所がどれに該当するかを確認すると、これ以上の提案は難しい。又は、問題なさそうだ。という判断が、簡単にできるフローになっていますので、活用してください。

資料5:みなし許可施設の確認方法①
資料5

2)みなし許可施設確認~木くず・がれき類の破砕施設の設置時期について~

既存の工場に機械を売る場合、木くずやがれき類の破砕施設がある場合は資料6を見てください。

資料5の場合は、木くず・がれき類の破砕施設でない場合。資料6は、木くず・がれき類の破砕施設がある場合とみてください。木くず・がれき類の破砕施設がある場合は、設置した時期を見ないといけません。平成13年2月よりも後にこの機械を設置しているのか、それよりも前から設置しているのかを確認してください。

設置した時期が新しい場合は、本来許可を取得しているはずなので問題になることは少ないです。設置した時期がそれより前だと、みなし許可になっているので、その時は、都市計画区域かどうかを見て、市街化調整区域かどうかというのを判断するフローになります。

 資料6:みなし許可施設の確認方法②
資料6

去年の4月に、「廃棄物処理施設の更新や交換に係る手続きについて」という通知が出てます。機械を入れ替える時に、昔は全部許可を取得しないといけませんでしたが、今は届出で良いという一部緩和されています。

ただこの取り扱いの詳細は各許可権者(行政担当)に委ねられているので、通知は出たものの周知されていなくて、A自治体では届出でいいけれど、B自治体ではやはり許可取ってくれと言われる場合がありますので、そこは気を付けた方がいい点です。入れ替えの場合と、特にみなしの場合は、元々許可を取得していないので、みなしで許可になっているので、この通知の適用は難しいというのが現実です。この通知で何が言いたいのかというと、「木くず・がれきの破砕施設があります。古くなったので入れ替えたいです。」この前通知が出たから、届出で入れ替えられると聞いたので宜しく。」って言われました。それで入れ替えようとしたら、実はみなし許可なので、この通知は使えません。だからちゃんと変更許可を取得しないと機械を入れ替えてはいけません。と言われて機械を止めないといけない。ということが実際起こりますので気を付けて下さい。この通知があるからといって、入れ替えて良いとはならいので注意が必要です。

 

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)


3.おまけの話

1)「一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について(通知)」について

おまけのお知らせで、「一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について(通知)」、別の通知の一部にこの混合処理についての記載があります。

昔は、よく「産廃と一廃は混ぜてはいけない」と指導する自治体が多くありました。産廃と一廃の両方を同じ機械で両方の許可を出さないといった所があったくらい厳しかったのが、今回通知が出て、「同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者の施設においては、混合して保管、投入及び処分しても差し支えない。処分後の残さについては、処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で按分し、それぞれの区分の残さとして取り扱っても差し支えない。」という通知が出ています。これは、両方の許可を取れば一緒に処理できるという事になっています。お客様で一廃も産廃もやりたいという場合は、両方の許可を取ってやりましょうと言えばできることになります。

以前は、自治体によっては一廃の保管場所と産廃の保管場所を別々に設けてないといけないよと言われていたのが、混ぜて保管していいとなっています。保管場所1ヶ所で両方処理ができると楽になりますので、すごく進めやすくなったかなと思っています。

有価物については、込み入った話になるので、ご興味がある方は、お尋ね頂ければ説明します。

2)移動式破砕機の設置について

移動式破砕機の設置に関しては、まず第51条ただし書き許可が要りません。開発許可も要りません。排出事業者は、建設系が多いと思われますが、建設系でいうと、元請け会社が自社の工事現場で使用する場合は、設置許可も要りません。ただし、廃棄物処理業者等が下請けとして工事現場に入って処理をする場合は、移動式機器としての廃棄物処理施設設置許可及び処分業の許可が必要なので気を付けて下さい。

廃棄物処理業者に売る場合は移動式機器としての許可が必要です。元請けの場合、例えば工事現場でも下請けで工事現場に入る場合は許可が必要です。処理業者等と書いていますが、下請けとして現場に入って、がれき類の破砕をする又は、解体現場でがれき類の破砕を行う場合は、許可が要りますので気を付けて下さい。

もう1点は、一台の移動式破砕機で、移動式機器としての許可で固定して使うと、物理的に移動ができるかどうかという意味ではなく、工事現場に持って行って使うか、それとも自分の施設に廃棄物を持って来て使うかという違いです。機械が動くか動かないではなく、廃棄物処理法上の違いがあります。現場に機械を持って行って処理をするか、廃棄物を持って来て処理をするかという違いですが、それによって許可の取り方が違ってきます。一台の機械で両方の許可を出してくれると自治体と、それぞれ別に許可が必要だという自治体があります。普段は中間処理施設に置いといてごみを受けます。少し大きな工事があるので、この機械を現場に持って行き、がれきを破砕します。という場合です。その一つの機械で両方許可を出すところもありますし、両方の許可が欲しいのであれば一台ずつ機械を買って下さい。という自治体もありますので、その時々でご相談下さい。

今同時に許可を認める自治体が増えてきています。これもやり易くなってきていますが、お客様がどういう使い方をしたいかによって許可が違ってくるので注意が必要です。


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