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産業廃棄物処分業とは?

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産業廃棄物処分業とは、産業廃棄物の処分(中間処理、最終処分)を業として行うことを言います。
業を行う区域を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。


【関連条文】

(産業廃棄物処理業)

廃棄物処理法 第十四条

6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。


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