産業廃棄物収集運搬業とは?
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産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の収集・運搬を業として行うことを言います。
積卸し(積み替え保管を含む)を実施する各区域を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
ただし、政令市(廃棄物処理法の政令で定める市)内で積み替え保管を行う場合は、政令市の長の許可が必要となります。
また、一つの都道府県内において一つの政令市内のみで業を行う場合の許可権者は都道府県知事ではなく当該政令市の長となります。
産業廃棄物の処分業とあわせて産業廃棄物処理業と言います。
【関連条文】
(産業廃棄物処理業)
廃棄物処理法 第十四条
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
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