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建築基準法第51条ただし書き許可ってなに?許可基準や流れを解説!

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廃棄物処理施設を設置するにあたって必要な、建築基準法第51条ただし書き許可とはどのようなものなんだろう?
複雑で分かりにくいから、許可取得までしてくれる会社も知りたい。

↑本記事ではこういったお悩みにお答えしています。

廃棄物処理施設の設置には様々な法令が関係し、操業開始に至る道のりは複雑で長いものです。

各種許可申請について熟知し、全体の工程を理解していないと設置までの時間やお金が余計にかかってしまうことになりかねません。

 

そこで本記事では許可取得の全体像と、各種許可のなかでも、建築基準法第51条ただし書き許可について解説していきます。

こんな企業様におすすめの記事です

・廃棄物処理施設を設置・変更したいが手続きの対応でお困りの企業様。

この記事を読むメリット

・許可取得の全体像と、建築基準法第51条ただし書き許可について概要がわかる。

・廃棄物処理施設設置・変更にともなう許可を取得してくれる会社が見つかる。

「詳しいことはいいから先にざっくり内容を知りたい!」というあなたのために、先に結論です。

 ↓こちらは建築基準法第51条ただし書き許可の意訳です。

結 論

都市計画区域内においては、廃棄物処理施設などは都市計画で決められたもの以外は新築・増築してはいけません。

ただし、【都市計画審議会の議を経て許可された場合】または【一定の規模以下の施設】であれば、新築・増築しても良い、とされています。


なんとなくお分かりいただけたでしょうか?

ではここからは、さらに深堀りしていきましょう。


目次

◆建築基準法第51条ただし書き許可ってなに?許可基準や流れを解説

1.廃棄物処理施設設置に関する関連法令

まずは廃棄物処理施設設置に関する関係法令を整理しましょう。

廃棄物処理施設を設置するための関係法令の中で、特に大きな影響を及ぼすものが以下の3つです。

・廃棄物処理法 → 廃棄物処理施設設置許可

・建築基準法  → 第51条ただし書き許可

・都市計画法  → 開発許可

全て許可の流れのなかで関連してくる法令ですので、よく抑えておく必要があります。

廃棄物処理施設設置における関係法令は他にもありますが、今回の記事では建築基準法第51条ただし書き許可について解説いたします。

 

こちらは廃棄物処理施設の設置に関する関連法令を図にしたものです。

※各自治体の条例でも定められていることがあるため、確認する必要があります。

建築基準法第51条ただし書き許可の関連法令全体像.png

左側にあります、廃棄物処理法の第15条は産業廃棄物処理施設設置許可、第8条が一般廃棄物処理施設設置許可です。

そして廃棄物処理施設設置許可の対象となる施設が上の段、対象になっていない施設が下の段です。


建築基準法第51条ただし書き許可に関する画像2.png

横軸は都市計画法に基づく都市計画区域に入っているか入っていないかが大きな区切りになっています。

建築基準法第51条ただし書き許可に関する画像3.png

設置許可の対象施設で都市計画に入っている場合は、建築基準法第51条ただし書き許可が必要です。


建築基準法第51条ただし書き許可に関する画像4.png

都市計画区域外であれば、廃棄物処理施設設置許可・都市計画法開発許可を考えていけばいいということになります。

建築基準法第51条ただし書き許可に関する画像5.png

さらに都市計画区域は線引きか非線引きかという2種類に分かれます。

線引きの場合は面積要件が1,000㎡、非線引きの場合は3,000㎡で都市計画法の開発許可が必要かどうかが分かれます。

建築基準法第51条ただし書き許可に関する画像7.png

都市計画区域外の場合は10,000㎡以上であれば都市計画法の開発許可が必要になってきます。


建築基準法第51条ただし書き許可に関する画像8.png

こういった形で、設置予定施設が「都市計画区域の内か外か、区域の面積が超えているか超えていないか」見ていくと、該当法令がどうなるのかがわかってきます。



2.建築基準法第51条ただし書き許可とは

では建築基準法第51条ただし書き許可の中身に入っていきます。

先に意訳はご覧いただきましたが、今一度条文を確認してみましょう。

 

建築基準法第51条(ただし書き許可)の条文

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。

ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

 

 

その他政令で定める処理施設のなかに産業廃棄物処理施設が入っています。

都市計画区域内では原則、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物を新築・増築してはいけませんが、ただし、都市計画審議会で認められ許可されたら施設を新築・増築して良いということです。

 

3.都市計画審議会とは

建築基準法第51条に【都市計画審議会】という言葉が出てきますが、都市計画審議会とは何でしょうか。

都市計画審議会とは、地方自治体が都市計画を定めるにあたり、都市計画法に基づき都市計画案を調査・審議する機関です。

学識経験のある者や、議会の議員、関係行政機関の職員等から構成されます。

昭和四十四年政令第十一号 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令 参照)

 

以下審議内容例です。

・用途地域の決定・変更

・地区計画の決定・変更

・主要な公園の位置や規模

・幹線道路の計画の決定・変更

建築基準法第51条ただし書き許可対象施設の計画について「その敷地の位置が都市計画上支障がない」かどうか

 

想定される周辺環境等への影響や、影響に対しての措置が適切であるかが審議されます。

都市計画審議会の委員は、自治体の条例で委員の構成が決められています。

例えば熊本県都市計画審議会条例では以下のように定められています。

 第2条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 市町村の長を代表する者 2人以内

(3) 県議会の議員 6人以内

(4) 市町村の議会の議長を代表する者 2人以内

 2 審議会は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第2条第2項の関係行政機関の職員で知事が任命する委員8名以内を加えて組織することができる。

出典:熊本県都市計画審議会条例


自治体にもよりますが、都市計画審議会に上げて不許可となるであろう案件については、そもそも都市計画審議会にかける前に自治体との協議の中で不可となることが多いため、廃棄物部局と並行して建築部局・都市計画部局との事前相談・協議を行う必要があります。

例えば学校と隣接している、搬入道路が通学路になっているなどの場合、都市計画審議会にかける以前に不可となる場合が多いです。



4.都市計画法による区分

 

【都市計画法】

都市の健全な発展と秩序ある整備を行うための基本的な事項を定めた法律です。

 【都市計画区域】

都市計画法に基づく地域の区分のことです。市街地を中心とし、一体の都市として整備・開発・保全する必要がある地域として都道府県知事が指定します。

 

都市計画法による区分

建築基準法第51条ただし書き許可に関する画像9都市計画区域.png



都市計画区域を定めているか否かは自治体にもよりますが、【市】であれば、ほとんどの場合、都市計画区域があります。
【町・村】の場合は、都市計画区域自体を定めていない、そもそも都市計画区域がない場合もあります。

 都市計画区域が中核市クラスになると原則全域都市計画区域になり、例えば山林等であっても全て都市計画区域に入ります。
しかし、地域によっては同じ市でも、市街地部分が都市計画区域で、市街地ではない部分が都市計画区域外になっている場合もあります。

建築基準法第51条ただし書き許可に関する画像10宇土市の例.jpg

よって、お客様が施設を設置する場所が都市計画区域内なのか外なのかは市町村を見ただけではわからないため、確認が必要です。



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5.建築基準法第51条ただし書き許可が不要な施設の規模

建築基準法第51条の中に、【又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない】という部分があります。

こちらが政令の定める規模の範囲内です。

一般廃棄物処理施設 : 処理能力 3,000人以下

産業廃棄物処理施設 : 工業地域及び工業専用地域において緩和措置

(建築基準法施行令第130条の2の3の3号)

 

つまり、この場合においては建築基準法第51条ただし書き許可が不要になる可能性があります。

基本的にはほとんどの場合、産業廃棄物処理施設の工業地域及び工業専用地域において緩和措置が使われます。

建築基準法第51条ただし書き許可が不要な施設の規模(緩和前・緩和後)

画像11建築基準法第51条ただし書き許可が不要な施設の規模.png

*汚泥、廃油、廃プラ、PCB関連の焼却施設を除く

注)建築基準法第51条ただし書き許可についての緩和です。廃棄物処理施設設置許可は必要です。

 

6.全体の流れとただし書き許可取得までの期間

では全体の許可の流れとただし書き許可取得までの期間を見ていきましょう。

こちらは佐賀県の事例になりますが、基本的にはどの都道府県・市町村も事前協議という制度があり、要項や条例で事前協議制をとり、説明会や同意をとる必要があります。

建築基準法第51条ただし書き許可に関する画像12全体フロー.jpg

 

事前協議が終わって51条ただし書き許可申請し、ただし書き許可が下りないと廃棄物処理施設設置許可や開発許可が下りないという流れになっています。

都市計画審議会は年に2~3回という自治体が多いため、日程を事前に把握しておくことが大切です。

 

注意点としては、審議会直前に許可申請書を提出しても審議会に間に合わないため、2~3ヶ月前までには申請を済ませておく必要があります。

よって廃棄物施設設置許可とただし書き許可を取得するための流れをしっかりと把握し、スケジュール管理をしなければなりません。




◆廃棄物処理施設設置における許可取得は㈱環境と開発にお任せください。


では改めて今回のおさらいもかねて【建築基準法第51条ただし書き許可とは?】に対する結論をもう一度確認してみましょう。

 

結 論

都市計画区域内においては、廃棄物処理施設などは都市計画で決められたもの以外は新築・増築してはいけません。

ただし、【都市計画審議会の議を経て許可された場合】または【一定の規模以下の施設】であれば、新築・増築しても良い、とされています。

 

今回は概要をお伝えしましたが、廃棄物処理施設を設置するにあたって、クリアしなければならないことは【建築基準法第51条ただし書き許可】1つとっても様々なものがあります。

当社では、今回お伝えした建築基準法第51条ただし書き許可だけではなく、計画から測量、土木設計、許認可手続きを一貫してご提供可能です。

お客様の廃棄物処理施設設置・変更において面倒なことは、㈱環境と開発にお任せください。


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はじめまして。

この記事を監修している【株式会社 環境と開発】の代表取締役 田邉です。

産業廃棄物処理施設の設置に関するコンサルティングを数多く⼿掛けながら、廃棄物処理施設づくりの関連情報を発信しています。

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経歴

2001年株式会社環境と開発に入社。2007年には代表取締役就任する。業界トップレベルの許認可手続きのノウハウを持ち、安全性、経済性を満たした計画の提案から、許認可取得まで一貫した提供を行う。



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