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自治体から災害廃棄物の収集運搬業務の委託を受けました。注意すべき法令等について教えてください。

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災害廃棄物は法令上の一般廃棄物に該当します。

災害廃棄物を処理(収集運搬、中間処理、最終処分)する場合、一般廃棄物として扱わねばなりませんので、一般廃棄物処理の許可が必要と考えられます。

では、普段一般廃棄物を扱っておらず、一般廃棄物の収集運搬業の許可を持っていない場合はどう対応すればよいのでしょうか。

 

結論から述べますと、市町村から災害廃棄物の処理の委託を受けて実施する場合、

 

・一般廃棄物収集運搬業の許可は不要

・処理の再委託が可能(災害時の特例)

となります。

以下で説明します。

 

業の許可に関してですが、一般廃棄物収集運搬業の許可については、市町村の委託を受けて災害廃棄物を含む一般廃棄物を収集運搬する場合は業の許可は不要となります。
これは災害とは関係なく、平時からの規定です。

→災害廃棄物を収集運搬するのに一般廃棄物収集運搬業の許可は必要ですか?

 

次に再委託についてです。

 

平常時、一般廃棄物処理業務の再委託は禁止されています。

しかし、非常災害時において市町村から災害廃棄物処理を委託された場合は特例として再委託が認められています。

委託された収集運搬業務が特例の適用が認められる委託業務にあたるかどうかは発注者(市町村)にご確認ください。
尚、再々委託は禁止されています。

→災害廃棄物の収集運搬の再委託は可能ですか?

 

尚、前述の業の許可ですが、再委託先についても一般廃棄物収集運搬業の許可は不要とされています。

→災害廃棄物を収集運搬するのに一般廃棄物収集運搬業の許可は必要ですか?

 

しかし、「当該業務の実施に関し相当の経験を有すること」という再委託基準が定められていますので、一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていなくても、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていることが必須、と考えておいた方が無難でしょう。



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