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一般廃棄物処理施設設置許可の申請はどのようなものですか?

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許可申請は、決められた様式による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類、及び廃棄物処理法施行規則第3条第5項に規定する添付書類等を添付して、許可権者(都道府県知事、廃棄物処理法の政令で定める市においては市長)に提出することになります。

ただし、施行規則に列挙されたもの以外の書類の提出を求められることもありますので行政にご確認ください。

一般的に、許可権者が定める事前協議や地元説明会等を求められます。


【関係法令条文】

(一般廃棄物処理施設の許可)

廃棄物処理法 第八条

一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


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