よくある質問
2020.6.3
開発行為の定義を教えてください。
- 開発行為の定義を教えてください。
- 建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更を開発行為と言います。特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの、又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの、とされています。前者を第一種特定工作物、後者を第二種特定工作物といいます。
産業廃棄物処理関連では、がれき等の破砕機が第一種特定工作物にあたります。
土地の区画形質の変更については各自治体の開発指導要綱等に詳しく書いてありますが、一般的には、・道路・水路等を新設・廃止・移動すること(区画の変更)
・土地の切り盛りで土地の計上を変更すること(形の変更)
・農地・山林等を宅地等にすること(質の変更)
とされています。
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