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開発許可制度とはどのような制度ですか?

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開発許可制度とは、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。
建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更を開発行為と言いますが、都市計画区域内又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、都市計画法第二十九条に従い、都道府県知事(指定都市、中核市においては市長)の許可を取得する必要があります。
一定の規模(面積)未満の開発行為については許可が不要とされています。
また、都市計画区域及び準都市計画区域の外においても、1ヘクタール以上の開発行為については開発許可を取得する必要があります。
つまり、一定の面積未満の開発行為や、建築物や特定の工作物を設置しない場合は、開発許可は不要になるわけですが、地方自治体の条例や開発指導要綱という形で規制対象の拡張や規模の縮小が定められていることが多いので確認が必要となります。


【関係法令条文】

・都市計画法第二十九条

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。

尚、森林において開発行為を行う場合は森林法に定められた林地開発許可を取得する必要があります。



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