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廃棄物とは何か教えてください。

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廃棄物処理法において廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」と定義されています。簡単に言うと「汚物または不要物」といったところです。

国の通知や判例により、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物」とされ、これらに該当するか否かは、「占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない」とされています。廃棄物か有価物かによって取り扱いが変わってくるので注意が必要です。

また、廃棄物の中で事業活動によって生じた一定の廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外を一般廃棄物と定義しています。



【関連条文】

(定義)
廃棄物処理法 第二条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。


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