産業廃棄物処理施設 変更(更新・入替)をご支援します(コンサルティング)
▼ 事例を見るMISSION産業廃棄物処理施設 変更支援の使命
測量・調査・土木設計・許認可手続きを一貫して提供しお客様の新規事業を立ち上げる。
産業廃棄物処理施設 変更支援のお客様(例)
- ① 産業廃棄物処理施設 変更(更新・入替)を検討されている廃棄物処理業者様
- ② 産業廃棄物処理施設の相談を受けられているプラントメーカー様
産業廃棄物処理施設 変更(更新・入替)時の注意点!
- ① みなし許可施設の場合
- 特にがれき類破砕施設や木くず破砕施設は、設置当初には廃棄物処理法の設置許可対象施設(第15条施設)にはなっておらず、みなし許可で稼働している施設が多々あります。これらの施設でも、老朽化による破砕機の入れ替え等を行う場合には、産業廃棄物処理施設 変更許可の取得が必要になります。
- ② 工場設置後に都市計画区域に入った場合
- 設置当初には都市計画区域に入っていなかった場所も、時代の変化とともに都市計画区域にに基づく開発許可入っている場合が多々あります。 これらの場合、老朽化による破砕機の入れ替え等を行う場合にも、都市計画法に基づく開発許可や建築基準法に基づく第51条ただし書き許可等の手続きが必要になります。
当社の強み
- 廃棄物処理法、建築基準法といった分野の違う法律に一括で対応
- 一概に法律といっても、環境関係法令、建設関係法令と別れており、行政書士やコンサル会社も得意分野が分かれています。当社は、産業廃棄物処理施設 設置に関係する廃棄物処理法(産業廃棄物処理施設変更許可等)・建築基準法(第51条ただし書き許可)・都市計画法(開発許可)といった法令のつながりを理解して、行政と協議ができます。 このような事例は頻繁にあるものではないため、それぞれの行政(県や市町村単位)では、取り扱いに対する判断に時間がかかる場合があります。しかし当社では、他自治体での経験も踏まえて、全体の手続きの流れなどを行政と一緒に考えていくことができます。
- 長期に及ぶ手続き期間を見据えた工程管理
- 廃棄物処理法(産業廃棄物変更許可等)と建築基準法(第51条ただし書き許可等)の手続きが絡み合うため、着工まで2~3年の期間がかかる事業となります。長期に及ぶ手続きに対して、全体像を把握し工程管理を行うことで、適切な時期に適切な書面を行政に提示して協議し、計画通りに許可を取得することができます。
FLOW産業廃棄物処理施設変更支援の流れ
